2009/11/16法が変われば著作権ビジネスも変わる
ファイル共有ソフト「Winny」の開発が著作権法違反のほう助罪に問われた裁判で、大阪高等裁判所は、開発者に無罪の判決を言い渡しました。新聞、ニュース等で大きく報道されたので、記憶に残っていると思います。その後、検察は上告し、これからACCSも注視していきますが、忘れてはならいのは、ユーザーがWinnyのほか、Share、Limewire、Cabosといったファイル共有ソフトを使って、他人の著作物を勝手にアップロードする行為は明白な著作権侵害に当たるということです。今回は、Winnyに関連する他の動きを紹介します。
皆さんは、「マジコン」と呼ばれる機器をご存知でしょうか。ニンテンドーDSで正規品でないゲームソフトを稼働させる機器のことです。ファイル共有ソフトなどを使ってタダで入手したゲームソフトをニンテンドーDSで遊ぶために使います。 このマジコンについて、任天堂とゲームソフトメーカー54社が共同で、多数のマジコン販売業者に対して民事訴訟を起こしました。不正競争防止法に基づく、マジコンの輸入・販売の差し止めと損害賠償を求めたものです。この訴訟は10月に起こされましたが、以前にも同様の訴訟があり、任天堂側の主張が全面的に認められる判決が今年2月に言い渡されています。一部のマジコンの販売は違法であると判決があったにも関わらず、後を絶たないのです。
ゲームソフトを、ファイル共有ソフトやWebサイトに著作権者の許諾なくアップロードすることは違法ですが、ダウンロードのみを行うことは、私的使用の範囲であれば今のところは違法ではありません(著作権法30条)。しかし、前回のコラムで詳述したとおり、2010年1月1日から施行される改正著作権法によって、違法にアップロードされた映像や音楽などを、それと知ってダウンロードしてコピーを作ることは、違法になります。つまり、マジコンを使って遊ぶためにゲームソフトをダウンロードすることは、来年1月からは違法になるということです。
このように、我々の生活に直接関わる著作権法はメディアやネットワーク技術等の進歩に合わせ、毎年のように改正されています。基礎を学ぶとともに、常に知識をアップデートする必要があるのです。さらに、法が変わればそれに伴い著作権ビジネスも変わります。そういった変化に対応するためにもビジネス著作権検定で腕試しをしてみてはいかがでしょうか?
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