2012/11/16著作権法の改正について 違法ダウンロード罰則化
改正された著作権法が10月から施行されました。著作権に関心を持っていれば新聞や雑誌などで盛んに取り上げられたからご存じでしょう。注目されたのは、いわゆる「違法ダウンロード罰則化」です。
無許諾にアップロードされた著作物を違法であると知りながらダウンロードして録音・録画する行為を、第30条の「私的使用目的の複製」の範囲から外し、違法となったのが2010年1月施行の改正です。このときの改正では罰則がなく、今回10月から施行された改正で、有償著作物(有償で販売・配信されている著作物)について、有償著作物であること、それが違法にアップロードされているとしりながらダウンロードして録音・録画する行為に罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはこれらの併科)が付けられました。
複製権侵害のほかに、インターネットの普及とともに蔓延したのが、公衆送信権侵害に当たる事案です。海賊版をWebサイトにアップロードしてダウンロードできるようにした事案が見られるようになったのが2000年頃。動画投稿サイトへの違法アップロードも問題になっています。さらに、今日に至るまで問題になっているのが、ファイル共有ソフトを使った違法アップロードです。
著作権検定を受検する以上、条文に当たって、その内容に習熟しておく必要があります。ただ、ユーザーとして著作権法を見るときに、罰則があるからダメになった、という発想をして欲しくはありません。無許諾にアップロードされた著作物を違法であると知りながらダウンロードして録音・録画する行為は、9月以前であっても違法だったし、民事賠償の対象だったのです。違法でも刑事罰がなければ、やっても構わないという考え方は、法律を勉強する人であれば絶対にして欲しくないのです。
一方、CDやDVDにコピーされた海賊版を業者が販売する形態は1990年代前半に撲滅されたと思われていましたが、2000年代以降、大都市の繁華街や電気街などでゲリラ的に販売されている場合があります。こうした販売形態は組織的に行われ、暴力団が関係している場合もあるようです。
いずれにしても、「違法ダウンロード罰則化」は施行されました。新しいトピックでもあるので、この機会に勉強しておいてください。今回、6月に公布された改正法は、「違法ダウンロード罰則化」を含め、大きく5点あります。それぞれの要旨と、Q&Aが文化庁のサイト( http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html )に掲載されているので参考にしてください。
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