2013/02/26委員長コラム Vol.17
視覚障がい者等のための著作物の利用について第37条では、点字への複製や、公衆送信、文字で書かれた図書を音声にしての録音、複製、公衆送信について定めています。 ここで31条の条文を見てみましょう。
(視覚障害者等のための複製等) 第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。 3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
これまでは、第37条3項に基づいて文字で書かれた図書を著作権者に無許諾で録音することは、「視覚障がい者」への貸し出し用に作成する場合のみとされていましたが、改正によって、「視覚の表現の認識に障害のあるもの」に広げられました。障害の内容については、関係団体が作成したガイドラインで、視覚障害、聴覚障害、発達障害、学習障害などいくつかが例示されています。
さらに、以前であれば、視覚障がい者への貸し出し用に著作物を録音するのは、政令で定める施設に限定されていました。これは、録音図書は、視覚障がい者でなくても使える可能性があるからです。それが改正によって、公共図書館や学校図書館、養護老人ホームなどにも広げられました。
私が理事を務める特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)のメンバーも、書籍をCDやカセットテープに録音したり点字本を制作していて、それら録音図書や点字本を貸し出したりデータ送信を行っています。全視情協は、これらメンバーに対して、再生機器の開発や技術サポートなども行っています。
視覚障がい者にとって、全視情協加盟施設などが行っているサービスは情報入手のよりどころになっているとも言えるのです。
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。
ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
サンプル問題を
掲載しています。