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久保田裕の著作権コラム

2013/02/26委員長コラム Vol.18

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視覚障がい者等のための著作物の利用について定めた第37条では、元々、点字翻訳と、音声での録音だけが規定されていました。

その後、コンピュータの発展に伴い、点字や音声だけでなく、さまざまな形式への変換が可能になりました。条文では、「当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とされています。

具体的には、関係団体が作成したガイドラインによると、録音、拡大文字、テキストデータ、マルチメディアデイジー、布の絵本、触図・触地図、ピクトグラムなどが例示されています。

このうち、デイジー(DAISY=Disital Accessible Information System)というのは、テキストや音声をHTMLなど標準技術で制御する国際標準規格です。最新版の規格で作成された交換フォーマットは、電子出版の標準規格EPUB3形式のファイルを作成することができるなど互換性が進んでおり、私は、ICTを活用して情報アクセスを容易にするデイジーに大いに期待しています。

第37条は、制限規定の中でも普段あまり気にしていない条文かも知れませんが、前々回に紹介したように、全国に146万人いると言われる「視覚の障害によって生活に何らかの支障のある人」の福祉増進のための重要な規定です。ぜひ勉強しておいて欲しいと考えています。

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