ビジネス著作権検定
サンプル問題に
チャレンジ!
【初級レベル】
次のうち、通常、著作物とは考えられていないものはどれか。
次のうち、通常、著作物とは考えられていないものはどれか。
ア
ゲートボールのルールを
そのまま記述した文章
そのまま記述した文章
イ
サッカーの戦術を実際の試合経験を
もとにわかりやすく記載した本
もとにわかりやすく記載した本
ウ
ガン患者へのインタビューを
もとにして記述した闘病記
もとにして記述した闘病記
エ
ゲームの攻略方法を
画像や図解でわかりやすく説明した解説本
画像や図解でわかりやすく説明した解説本
答え
【ア】ゲートボールのルールをそのまま記述した文章
競技のルールそのものは思想又は感情を表したものではなく、また客観的に存在する概念をそのまま記載したものは創作性がないために、著作物とはいえない。
もっとチャレンジ
【初級レベル】
著作者人格権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
著作者人格権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
著作者人格権は、これを
譲渡することはできない。
譲渡することはできない。
イ
複製権は、著作者人格権の一つである。
ウ
翻訳者には、著作者人格権はない。
エ
著作者人格権の存続期間は、
著作者の死後70年までである。
著作者の死後70年までである。
答え
【ア】著作者人格権は、これを譲渡することはできない。
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない(59条)。
著作者人格権は、公表権(18条)、氏名表示権(19条)および同一性保持権(20条)であり、複製権は著作者人格権ではない著作者は、その作品に対し著作者人格権を有するので、翻訳者もその翻訳の著作物の著作者人格権を有する。
著作者人格権は一身専属権であるため、著作者が死亡(法人の場合は解散)すれば権利も消滅することとなる。
つまり、保護の存続期間は創作物の創作の時から、著作者の「死亡時」までである。
しかし、著作者の死後(法人の解散後)においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととされている(60条)。
著作者人格権は、公表権(18条)、氏名表示権(19条)および同一性保持権(20条)であり、複製権は著作者人格権ではない著作者は、その作品に対し著作者人格権を有するので、翻訳者もその翻訳の著作物の著作者人格権を有する。
著作者人格権は一身専属権であるため、著作者が死亡(法人の場合は解散)すれば権利も消滅することとなる。
つまり、保護の存続期間は創作物の創作の時から、著作者の「死亡時」までである。
しかし、著作者の死後(法人の解散後)においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととされている(60条)。
【初級レベル】
著作者の同一性保持権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
著作者の同一性保持権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
小説のタイトルを小説の著作者の同意なく改変することは、その著作者の同一性保持権を侵害する。
イ
小説を教科書に掲載するにあたり、小説の著作者の同意なく難しい漢字をひらがなに変更することは、その著作者の同一性保持権を侵害する。
ウ
破損した建築の著作物の修繕にあたり、その著作者の同意なく改変することは、その著作者の同一性保持権を侵害する。
エ
あるオペレーティング・システム(OS)用のプログラムを、そのプログラムの著作者の同意なくほかのオペレーティング・システム(OS)でも実行できるよう改変することは、その著作者の同一性保持権を侵害する
答え
【ア】小説のタイトルを小説の著作者の同意なく改変することは、その著作者の同一性保持権を侵害する。
ア:著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする(20条1項)。著作物の題号は、同一性保持権の保護対象である。
イ:第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるものは、同一性保持権の適用を受けない(20条2項1号)。教科書に掲載するにあたり、難しい漢字をひらがなに変更することは、学校教育目的上やむを得ない用字の変更にあたるので、係る変更は著作者の同一性保持権を侵害しない。
ウ:建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変は、同一性保持権の適用を受けない(20条2項2号)。建築の著作物を修繕により改変しても、建築物の著作者の同一性保持権を侵害しない。
エ:特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変は、同一性保持権の適用を受けない(20条2項3号)。したがって、特定のオペレーティング・システム(OS)用のプログラムをほかのオペレーティング・システム(OS)で実行できるように改変しても同一性保持権を侵害しない。
イ:第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるものは、同一性保持権の適用を受けない(20条2項1号)。教科書に掲載するにあたり、難しい漢字をひらがなに変更することは、学校教育目的上やむを得ない用字の変更にあたるので、係る変更は著作者の同一性保持権を侵害しない。
ウ:建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変は、同一性保持権の適用を受けない(20条2項2号)。建築の著作物を修繕により改変しても、建築物の著作者の同一性保持権を侵害しない。
エ:特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変は、同一性保持権の適用を受けない(20条2項3号)。したがって、特定のオペレーティング・システム(OS)用のプログラムをほかのオペレーティング・システム(OS)で実行できるように改変しても同一性保持権を侵害しない。
【上級レベル】
職務著作に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
職務著作に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
会社が従業員に命じて作成させたデザイン性に優れた自社広告用ポスターは、就業規則・雇用契約等に従業員を著作者とする旨の規定がない場合、まだ公表されていなくても、会社が著作者となる。
イ
従業員が社内で勤務時間内に、会社のパソコンを使って、趣味で作成したプログラムの著作物の著作者は、会社である。
ウ
会社が従業員に命じて開発させた社内システムのプログラムは、対外的に公表することを全く予定していないので、会社が著作者となるためには就業規則・雇用契約等にその旨を規定しておかなければならない。
エ
従業員が職務上作成した著作物であっても、会社の就業規則・雇用契約等に何ら定めがない場合、実際に著作物を作った従業員が著作者となる。
答え
【ア】会社が従業員に命じて作成させたデザイン性に優れた自社広告用ポスターは、就業規則・雇用契約等に従業員を著作者とする旨の規定がない場合、まだ公表されていなくても、会社が著作者となる。
いわゆる職務著作として、法人等が著作者となるには、法人等の意思(発意)により、法人等の業務に従事する者が職務上作成することが必要であり(15条1項)、その著作物を法人等の名義で公表するか、または、公表する予定であることが必要である。
ただし、プログラムの著作物については公表しないものも多いので、法人等の名義で公表する予定がなくても職務著作となる(15条2項)。
ただし、プログラムの著作物については公表しないものも多いので、法人等の名義で公表する予定がなくても職務著作となる(15条2項)。
【上級レベル】
A社は、自社のイメージキャラクター画のデザインをデザイナーのBに依頼した。
この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A社は、自社のイメージキャラクター画のデザインをデザイナーのBに依頼した。
この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
A社とデザイナーBの間の委託契約で著作権に関する合意が何らなされていなくても、A社が自社のイメージキャラクターのデザインをデザイナーBに頼んだ以上、報酬が支払われた時点で、A社がそのイメージキャラクターの著作権を取得したと推定される。
イ
A社とデザイナーBの間で、デザイナーBがデザインしたイメージキャラクターについて「著作権のすべてをA社に譲渡する。」という契約を締結した場合、A社は著作権者になっているのだから、そのイメージキャラクターのデザインを翻案することができる。
ウ
デザイナーBがデザインしたイメージキャラクターの翻案権を契約でA社が得た場合であっても、A社はそのイメージキャラクターのデザインをデザイナーBの意思に反して改変することはできない
エ
デザイナーBから著作権の譲渡を受けたA社が、その後経営不振により解散した場合、当然にその著作権は著作者であるデザイナーBに戻る。
答え
【ウ】デザイナーBがデザインしたイメージキャラクターの翻案権を契約でA社が得た場合であっても、A社はそのイメージキャラクターのデザインをデザイナーBの意思に反して改変することはできない。
ア:イメージキャラクター画の著作権は原始的には著作者であるBに帰属し、A社による報酬の支払いにより、当然に著作権がA社に移転するわけではない。
イ:著作権の譲渡契約において、翻案権(27条)および二次的著作物の利用権(28条)に関しては、その譲渡につき特掲することが必要で、単に「著作権のすべてを譲渡する」と記載するだけでは、移転することにはならない(61条2項)。
ウ:翻案権がA社に譲渡されても、Bは著作者人格権を引き続き有するので、Bの意思に反する改変はBの同一性保持権の侵害にあたる場合がある(20条1項)。
エ:法人が解散した場合、その法人に帰属する著作権は、その他の残余財産と同様に処分され、仮に最終的に処分されない場合には民法の定めにより国庫に帰属することとなり、その場合には著作権は消滅する(62条1項2号)。
したがって、A社の解散により、著作権が直ちに著作者であるBに移転するということはない。
イ:著作権の譲渡契約において、翻案権(27条)および二次的著作物の利用権(28条)に関しては、その譲渡につき特掲することが必要で、単に「著作権のすべてを譲渡する」と記載するだけでは、移転することにはならない(61条2項)。
ウ:翻案権がA社に譲渡されても、Bは著作者人格権を引き続き有するので、Bの意思に反する改変はBの同一性保持権の侵害にあたる場合がある(20条1項)。
エ:法人が解散した場合、その法人に帰属する著作権は、その他の残余財産と同様に処分され、仮に最終的に処分されない場合には民法の定めにより国庫に帰属することとなり、その場合には著作権は消滅する(62条1項2号)。
したがって、A社の解散により、著作権が直ちに著作者であるBに移転するということはない。
検定の概要をまとめた
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