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委員長メッセージ・コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長
  • 山口大学客員教授
  • 文化審議会 著作権分科会 臨時委員
  • 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 専門委員
  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会 専門委員
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol16

著作権法の制限規定と言えば、違法ダウンロードの刑事罰化の話題もあって私的使用目的の複製(第30条)を思い浮かべる方が多いかも知れませんが、教育機関での複製(第35条)や、引用(第32条)などの規定もあります。 第37条では、視覚障がい者の著作物の利用について定められています。

私は、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)の理事も務めていて、この第37条には思い入れがあります。 全視情協とは、点字図書館や点訳・音訳ボランティア団体などから構成されている団体です。

2006年の厚生労働省の調査によると、全国に視覚障がい者は、31万人以上いるそうです。 弱視や識字障害も含め、「視覚の障害によって生活に何らかの支障のある人」は約146万人と言われています。

こうした方々が著作物に触れられるよう、点字での複製や公衆送信について規定したのが第37条です。 最近では2009年、全視情協の活動もあり第37条が改正されています。 これによって、視覚障がい者の情報アクセスの手段が大きく広がりました。 次回、少しこの点を解説したいと思います。

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