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委員長メッセージ・コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長
  • 山口大学客員教授
  • 文化審議会 著作権分科会 臨時委員
  • 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 専門委員
  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会 専門委員
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol.22

著作権法では、著作物を創作した者が著作者になります(著作権法2条1項2号)。この原則に当てはめると、仕事であっても個人が創作したレポートやプレゼンシート、写真などの著作者は創作した個人になると思いがちですが、そうとは限りません。著作権法15条に定める一定の条件のもとに、著作物を創作した個人ではなく、その個人が属する会社などを著作者とする場合があります。これを「法人著作」とか「職務著作」といいます。

「法人著作」が認められるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1.その著作物を作る企画を立てるのが国や会社などの法人であること。
2.法人等の業務に従事する者の創作によること。
3.職務上作成されること。
4.公表するときにその法人の名義で公表されること(プログラムの著作物の場合、そもそも公表が予定されていないことが少なくないことから、この条件は不要となっています)。
5.契約や就業規則で社員を著作者とする定めがないこと。

重要なポイントは、「仕事の発意が法人だったかどうか」「法人の業務に従事する者が創作したかどうか」「職務として創作したのかどうか」です。

法人著作の条件は、写真や絵、イラスト、文章、プログラムなど全ての著作物に該当します。つまり、業務レポートなど、会社の中で作成される著作物は、ほとんどが法人著作だと考えていいでしょう。自分が作成したレポートだから、自分が撮影した写真だから、といって、個人のWebページで公表すると、会社の持つ著作権を侵害することになってしまいます。この点、注意が必要です。

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